第1条(総則)
1 本サービス約款(以下「本約款」)は、株式会社グローバルデンタルパートナーズ(以下「乙」)が提供する、デンタルサポート(以下「本サービス」)にかかる業務委託契約(以下「本契約」)について、本サービスを利用する者(以下「甲」)と乙との間の諸条件を定めるものです。
2 甲は、本サービスの利用を申し込むにあたり、本サービスの利用について、本契約、本約款及び本約款に付随するものとして乙が適時定める規則等(以下併せて「本約款等」)を遵守することを約します。
3 本約款は本契約と不可分一体をなすものです。
第2条(契約の基調)
1 甲は、本サービスの利用にあたり、本約款等を理解し、これを遵守することを了承した上で、乙所定の申込フォームを、乙の定める方法にて交付する方法で、本サービスの利用を申し込みます。
2 乙は、甲による前項の申込みがある場合、乙の取引基準に基づき申込内容について審査し、乙による承諾の意思表示がなされた場合に限り、本契約が成立するものとします。なお、乙は審査結果の如何にかかわらず、乙の取引基準及び審査内容について、甲及び第三者に対して開示致しません。
3 甲は、乙に提出した申込フォームの内容に変更が生じ、その他内容を訂正する必要が生じた場合には、直ちに乙に通知するものとします。なお、当該通知が適宜になされないことによる損害(乙及び第三者に発生するものを含みます。)は、適宜の通知をなされなかった甲が負担するものとし、乙は一切の補償・賠償をする責めを負いません。
4 甲は、本サービスが、甲の売上増加や収入増加等を保証するものではないことを承諾したうえで、本契約を締結します。
第3条(合意)
甲及び乙は、本約款等の条件に従い、乙が甲に対して本サービスを提供し、甲がこれに対する対価を乙に支払うことに合意します。
第4条(本サービス)
1 本サービスの具体的内容は、別紙に定めるとおりとします。
2 甲は、乙より本サービスの提供を受けてから3営業日(本約款において「営業日」のカウントは乙の営業日とします。)以内に、その内容を確認し、修正等を要する場合には、第10条第1項に定める方法にて、当該期間内に乙に連絡します。なお、当該期間内に、修正等の連絡が乙に送達されない場合には、甲は乙より提供を受けた内容にて了承したものとみなされます。
3 乙は、前項に基づき修正等の連絡があった場合、その内容を確認し、適切な対応を取るものとします。
第5条(知的財産権等の帰属)
本サービスの遂行過程において乙が制作したドキュメント、プログラム、モジュール及びノウハウ等の所有権、著作権、特許等の工業所有権又はこれらを受ける権利は、発生と同時に乙のみに帰属します。
第6条(利用料金)
1 甲が本サービスの利用に対して乙に支払う利用料金(以下「利用料金」)は、以下のとおりとします。なお、利用料金には別途消費税が加算されます。なお、現在のところ、外国籍の方の会員登録は受け付けておりません。

2 甲は、利用料金のうち②個別利用料については、乙が次条で定める決済方法によって、サービス利用後に支払うものとします。
3 甲は、利用料金のうち②プレミアム会員月額会費について、初月分は利用申し込み時に、それ以降は1か月ごとに、乙が次条で定める決済方法によって支払うものとします。
第7条(支払方法)
乙は、甲による本サービスの対価の支払方法として、当社口座への銀行振込を指定します。
第8条(表明保証)
1 甲は、甲に対し適用のある本約款等及び法令の全てを遵守していること、並びに申込フォームの記載内容が全て正確かつ完全であることを保証します。
2 甲は、自己の責任に基づき本サービスを利用するものとし、甲の顧客その他第三者に対する一切の責任は本サービスの利用の有無にかかわらず、甲のみが負担するものとします。
3 甲は、下記のいずれか一つについて変更が生じるときは、乙に対し、あらかじめその旨を書面により通知しなければならないものとします 。
記
① 氏名
② 住所
③ 携帯番号
④ メールアドレス
⑤ 所属先
第9条(免責等)
1 乙は、甲に対し、本サービスの甲の業務への適合性等その他何らの保証もしないものとします。また、本サービスに関連して、甲と甲の顧客その他第三者との間に生じた一切のトラブルについて、何らの責任も負わず、甲及び第三者(顧客を含みますがこれに限りません。)に生じた損害につき、責任を負わず、利用料金の返還を行わないものとします。
2 甲は、本サービスの利用に際して、下記の行為を行ってはならないものとします。甲がこれらの禁止行為を行った、又は行うおそれがあると乙が判断した場合、甲に通知することなく、乙は、本サービスの利用制限・停止又は即時解約をすることができるものとします。乙は、自ら実施した利用制限・停止等の処分について、甲に何らの説明の義務を負わないものとします。なお、乙は、本条に基づき行った措置又は行わなかったことによって甲及び第三者(顧客を含みますがこれに限りません。)に生じた損害について、一切の責任を負いません。
記
① 本約款等に反する行為
② 法令等に違反する行為
③ 本来のサービス提供の目的とは異なる目的で本サービスを利用する行為
④ 第三者(顧客を含みますがこれに限りません。)の名誉や社会的信用の毀損、不快感や精神的な損害等を与える行為
⑤ 乙による本サービスの運営を妨げる行為
⑥ 本サービスのURL・パスワード並びに本サービスにより甲より得た録音、録画、キャプチャ等の一切の情報を、他者と共有する行為
⑦ 本サービスのURL・パスワード並びに本サービスにより甲より得た録音、録画、キャプチャ等の一切の情報を公開する行為
⑧ その他乙が不適切であると判断する行為
3 乙は、乙が必要と判断する場合、あらかじめ甲に通知することなく、いつでも、本サービスの全部又は一部の内容を変更し、また、その提供を中止することができるものとします。乙は、本規定に基づき乙が行った措置に基づき甲及び第三者(顧客を含みますがこれに限りません。)に生じた損害について、一切の責任を負いません。
4 乙は、本サービスに事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、欠陥、権利侵害などを含みますが、これらに限りません。)が無いことを保証しません。
5 乙は、下記のいずれかに該当する場合には、甲に事前に通知することなく、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。これにより甲及び第三者(顧客を含みますがこれに限りません。)に損害が発生した場合であっても、乙は一切責任を負わないものとします。
記
① 本サービスに係るシステムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
② 本サービスに係るシステム、通信回線等が事故により停止した場合
③ 火災、停電、天災地変、ストライキ、労働争議、戦争その他の暴動、法令、政府機関の命令・要請、停電、通信インフラの遮断、公共交通機関の運休等、乙の合理的な支配の及ばない事由により義務の履行が遅延又は本サービスの提供ができなくなった場合
④ その他、乙が本サービスの停止又は中断を必要と判断した場合
第10条(通知方法)
1 甲は、本約款に別段の定めがある場合を除き、乙への連絡は、乙が定めるお問い合わせフォームから行うものとします。
2 甲への連絡又は通知の必要があると乙が判断した場合には、乙は、乙のウェブサイト(以下「本サイト」)での掲示、甲の登録されたメールアドレス宛への電子メール又はその他乙が適当と判断する方法により連絡又は通知を行います。乙は、甲から正確な連絡先の提供がなされていない場合の不利益に関して、一切責任を負いません。
3 前項の通知は、乙が当該通知を本サイトで掲示した場合には当該掲示時点より、電子メールで行った場合には甲の登録されたアドレスに対して電子メールを発送した時点より、それぞれ効力を発するものとします。
第11条(本約款の変更)
乙が必要と判断した場合には、甲の事前の承諾を得ることなく、本約款をいつでも変更することができるものとします。なお、当該変更に際しては随時、前条で定める方法にて通知するものとし、当該通知の効力発生時に当該変更の効力が発生します。また、当該変更後に甲が本サービスを利用した場合、甲が変更後の本約款の内容を承諾したものと看做されます。
第12条(権利義務譲渡の禁止等)
1 甲は、本契約上の地位に基づく一切の権利義務を、乙の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
2 乙は、本サービスの全部又は一部を、第三者に再委託することができるものとします。
第13条(守秘義務)
1 甲及び乙は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき相手方から開示された情報を守秘し、本契約に定めるほかに使用してはならず、第三者に開示してはなりません。
2 前項の守秘義務は、下記のいずれかに該当する場合には適用しません。
記
① 公知の事実又は当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実
② 第三者から適法に取得した事実
③ 開示の時点で保有していた事実
④ 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
3 甲及び乙は、本契約の履行に際して知り得た他方当事者が保有する個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」)第2条第1項に定義されたものをいいます。以下「個人情報」といい、甲又は乙のいずれか一方の個人情報の開示者を「個人情報開示者」、個人情報の受領者を「個人情報受領者」)を、個人情報保護法等(行政庁が定めるガイドライン、通達等を含みます。)に従い、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、個人情報を、漏洩、盗用、改ざん及び本契約の目的以外に利用したり、第三者に開示してはなりません。
4 個人情報受領者は、本契約の履行のために契約する第三者に個人情報開示者の個人情報を開示しようとする場合は、個人情報開示者から事前の承諾を得るものとします。なお、個人情報受領者は、当該第三者に個人情報受領者の義務と同等の義務を課します。
5 個人情報受領者は、前二項に違反する事態が発生し、又は発生するおそれのあることを知った場合には、速やかに個人情報開示者に報告し、個人情報開示者の指示に従うものとします。
第14条(契約期間)
本契約の有効期間は契約締結日から1ヵ月間とし、期間満了の5日前までに甲乙いずれからも書面又は電子メールによる更新拒絶の通知がなされないときには、本契約は期間満了の翌日から起算して、同一内容にて更に1ヵ月間延長されるものとし、それ以降も同様とします。
第15条(中途解約)
甲は、契約期間内に本契約を解約させる場合、解約月の前々月末までに、乙に対して書面又は電子メールにて、その旨を通知するものとします。
第16条(損害賠償責任)
1 甲又は乙は、本約款等に違反し、これにより相手方に損害が生じた場合、その損害(弁護士費用及びその他の実費を含みます。)を賠償する義務を負うものとします。
2 甲は、甲に関して、その顧客その他第三者との間に紛争等が生じ、乙が直接これに対応せざるを得ない場合、乙にかかる合理的な手続き費用等を負担するものとします。
3 第1項の定めにかかわらず、乙が、甲に対して負担する賠償責任の総額は、請求原因の如何にかかわらず、本サービスの対価として甲より受領した金額を限度とします。
第17条(遅延損害金)
甲及び乙は、本契約に基づく金銭債務の支払を遅滞したときは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%(年365日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第18条(解除及び期限の利益喪失)
1 甲又は乙は、相手方が下記の各号のいずれかに該当したときは、何ら催告を要せずに、本契約の全部又は一部を解除することができます。また、損害賠償の請求を妨げません。
記
① 本約款等の一つにでも違反(利用料金の未払いや表明保証違反を含みますがこれらに限られません。)したとき
② 監督官庁から営業もしくは歯科医業停止又は営業免許もしくは歯科医師免許あるいは営業登録の取消し等の処分を受けたとき
③ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき
④ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき
⑤ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
⑥ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
⑦ 災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき
⑧ その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更を生じたとき
⑨ 相手方に対する詐術その他の背信的行為(申込フォームの虚偽記載を含みますがこれに限られません。)があったとき
2 甲が前項各号のいずれかに該当した場合、甲は当然に本契約及びその他乙との間で締結した契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、甲は乙に対して、その時点において甲が負担する一切の債務を、直ちに一括して弁済しなければなりません。
第19条(反社会的勢力の排除)
1 甲又は乙は、相手方が下記の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告なしに本契約を解除することができます。
記
① 暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」)であるとき、又は反社会的勢力であった場合
② 自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどした場合
③ 相手方に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、又は、関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどした場合
④ 反社会的勢力をして経営活動に関与させたり、資金提供その他の行為を通じて反社会的勢力の維持、運営に協力若しくは関与していたり、意図して反社会的勢力と交流を持っていたりした場合
⑤ 自ら又は第三者を利用して、相手方の名誉や信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合
⑥ 自ら又は第三者を利用して、相手方の業務を妨害した場合、又は、妨害するおそれのある行為をした場合
2 甲又は乙は、前項により本契約を解除した場合には、本契約に関する一切の権利を失うものとします。但し、相手方に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないこととします。
3 甲又は乙が第1項により本契約を解除した場合、相手方は本契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、相手方に対して、その時点において負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければなりません。
第20条(契約終了後の処理)
1 甲及び乙は、本契約が終了したときは、互いに既に確定した債権債務について、速やかにこれを清算します。
2 乙は、本契約が終了した時点で、本サービスにおいて取得した一切の甲に関する情報を削除します。
3 本契約が終了した場合でも、第2条第3項及び同第4項、第5条、第8条第2項、第9条、第10条、第12条、第13条、第16条、第17条、本項並びに第22条乃至第24条は有効に存続するものとします。
第21条(協議解決)
本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ解決します。
第22条(契約条項の分離可能性)
本契約の条項の一部が無効又は取消、あるいは履行不能とみなされた場合においても、他の条項は、その影響を受けず、法的に可能な最大限の範囲において、有効に存続するものとします。
第23条(完全合意)
本契約は、本約款等に関する甲乙の間の完全な合意を取り決めたものであり、口頭又は書面にかかわらず、本契約の締結に先立つ全ての表明、了解又は合意に優先するものとする。本契約等に対する修正又は変更は、すべて書面にて行い、権限を有する各当事者の代表が署名又は記名押印するものとします。
第24条(合意管轄等)
甲及び乙は、本契約の準拠法を日本法とし、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
以上
2025年2月22日施行
ご利用にあたって(別紙)
(1) パノラマ読影サービス
【サービス内容】
パノラマ読影サービスとは、パノラマX線画像の特性と適応、画像診断に必要な画像解剖や病理、画像診断報告書作成に関する専門のトレーニングを受けている当社委託の歯科放射線画像診断専門医が、依頼されたパノラマX線画像の読影を行い、サービス申込から通常3~5 日の納期にて画像診断報告書を作成し、当社ウェブサイトを通じてご提供するサービスです。
画像診断報告書には、診断・治療方針の助言が含まれます。
なお、お急ぎの場合には、オプション(料金加算)で翌日納期が可能です。
【キャンセルポリシー】
パノラマ読影サービスは一旦お申込みいただきますと、キャンセルはできません。
(2) CT読影サービス
【サービス内容】
CT読影サービスとは、歯科用コーンビームCT(CBCT)で撮影した3次元画像について、各種画像の特性と適応、画像診断に必要な画像解剖や病理、画像診断報告書作成に関する専門のトレーニングを受けている当社委託の歯科放射線専門医が、依頼されたCBCT画像の読影を行い、サービス申込から通常3~5 日の納期にて画像診断報告書を作成し、当社ウェブサイトを通じてご提供するサービスです。
画像診断報告書には、診断・治療方針の助言およびキー画像が含まれます。
なお、お急ぎの場合には、オプション(料金加算)で翌日納期が可能です。
【キャンセルポリシー】
CT読影サービスは一旦お申込みいただきますと、キャンセルはできません。
(3) テキストアドバイザリーサービス
【サービス内容】
テキストアドバイザリーサービスとは、歯科医療に関する領域全般について、当社委託の各領域の専門医や衛生士が、ご相談をお受けするサービスです。サービス申込から通常3~5 日の納期にてアドバイザリーレポートを作成し、当社ウェブサイトを通じてご提供いたします。
歯科医療の診療項目の中でも基本となる、保存修復、歯内療法、歯周治療、歯冠補綴に加え、インプラント、歯科矯正、顎関節治療、予防歯科等の各専門分野に関しての診療相談、および治療器具や材料の使用方法についての確認等をご相談いただけます。
【キャンセルポリシー】
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(4) オンラインアドバイザリーサービス
【サービス内容】
オンラインアドバイザリーサービスとは、歯科医療に関する領域全般について、各領域の専門医や衛生士が、オンラインにて1コマ25分の単位でご相談をお受けするサービスです。
ご相談実施希望日の4日前までに当社ウェブサイトよりご予約ください。
歯科医療の診療項目の中でも基本となる、保存修復、歯内療法、歯周治療、歯冠補綴に加え、インプラント、歯科矯正、顎関節治療、予防歯科等の各専門分野に関しての診療相談、および治療器具や材料の使用方法についての確認等をご相談いただけます。
【キャンセルポリシー】
オンラインアドバイザリーサービスの予約確定後のキャンセルは、原則承っておりません。なお、ご予約確定後、ご相談時間の24時間前までは一度に限って予約日時の変更をお受けいたします。事務局まで直接ご連絡をお願いいたします。予約確定後に予約時間の変更をすることは、確定した予約のキャンセルと新規の予約申し込みを同時にする行為となります。
したがって、予約時間の変更時期によっては、以下のキャンセル料金が発生します。
一 ご相談日当日:サービス料の100%
二 ご相談日の1日前:サービス料の90%
三 ご相談日の2日前:サービス料の50%
四 ご相談日の3日前:サービス料の30%
なお、 諮問委員側の都合により、キャンセルさせていただいた場合はサービス料は発生いたしません。
以上